
日野市では国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなり、葬儀を行った場合、申請により一律5万円の「葬祭費」が支給されます。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、期限を過ぎると受け取れなくなるため注意が必要です。
「日野市 補助金」で検索した方が知りたいこと
日野市には、葬儀そのものを安く行える「市民葬儀」という制度とは別に、**葬儀後にお金が支給される「葬祭費」**という制度があります。検索で「日野市 補助金」と調べる方の多くは、この葬祭費を指していることがほとんどです。本記事では、この葬祭費について、対象者・金額・申請方法を公式情報にもとづいて解説します。
(市民葬儀そのものについては、[日野市の市民葬儀とは?費用・利用条件・申込み方法を完全ガイド](内部リンク)で詳しく解説しています)
日野市の葬祭費とはどんな制度か
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方(喪主)に対して市から現金が支給される制度です。国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律にもとづく給付金であり、市民葬儀のような「葬儀サービスの割引」ではなく、葬儀後に受け取る現金給付である点が大きな違いです。
支給額はいくら?
日野市の葬祭費は、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらの場合も一律5万円です。実際にかかった葬儀費用の金額に関わらず、定額で支給されます。
対象になる人・申請できる人
- 亡くなった方:日野市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度(75歳以上など)の被保険者であること
- 申請できる方:葬祭を行った方(喪主・施主など)
社会保険(会社の健康保険組合や協会けんぽなど)に加入していた方が亡くなった場合は、日野市の葬祭費ではなく、加入していた健康保険から「埋葬料」または「埋葬費」として給付を受ける形になります。申請先が市役所ではなく健康保険組合・協会けんぽ等になるため、故人がどちらの制度に加入していたかを確認することが最初のポイントです。
申請期限に要注意
申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。葬儀後は法要や各種手続きに追われて後回しになりがちですが、期限を過ぎると請求権が消滅し、受け取れなくなります。忙しい時期だからこそ、早めに申請を済ませておくことをおすすめします。
申請に必要なもの
申請の際は、以下を準備してください。
- 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書または請求書など)
- 葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの(葬祭を行った方本人の口座に振り込まれます)
- 葬祭を行った方の認印
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者証(お持ちの場合)
窓口では「国民健康保険葬祭費 申請書」と「請求書」の2枚の記入が必要です。日野市公式サイトから様式と記載見本をダウンロードできます。
申請方法・窓口
窓口で申請する場合
- 日野市役所本庁舎1階 保険年金課給付係
- 七生支所(高幡不動駅 高幡ショッピングセンター2階)
郵送で申請する場合
- 必要書類をそろえて日野市役所保険年金課へ郵送
手続きにかかる時間・振込までの期間
- 窓口での手続き:15〜20分程度
- 振込みまで:受付後15〜30日程度(郵送の場合は書類到着後15〜30日程度)
窓口の混雑状況や個別の事情により前後する場合があるため、あくまで目安として考えておくとよいでしょう。
葬祭費が支給されないケース
以下のような場合は、日野市の葬祭費(国保・後期高齢者医療分)が支給されないことがあります。
- 他の健康保険(社会保険等)から葬祭費に相当する給付(埋葬料・埋葬費)が支給される場合
- 国民健康保険加入後3か月以内に亡くなり、以前加入していた健康保険から給付が受けられる場合
- 交通事故など第三者の行為が原因で亡くなり、加害者側から葬祭費相当の賠償を受け取る場合
二重受給はできないため、故人がどの保険に加入していたかを確認したうえで、正しい窓口に申請することが大切です。
「市民葬儀」との違い
| 項目 | 葬祭費 | 市民葬儀 |
| 性質 | 現金給付(後払い) | 葬儀サービスの協定価格 |
| 金額 | 一律5万円 | 基本料金30万円(税別)+オプション |
| 申請先 | 市役所(保険年金課) | 市指定の葬祭業者 |
| 対象 | 国保・後期高齢者医療の被保険者 | 日野市民(申込者または死亡者) |
両制度は併用できます。市民葬儀で葬儀を行い、その後に葬祭費を申請することも可能です。制度の目的が異なるため、どちらか一方だけで判断せず、両方の活用を検討するとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
- 葬祭費はいくらもらえますか?
-
日野市では国民健康保険・後期高齢者医療制度のどちらの場合も一律5万円です。
- 申請できるのは誰ですか?
-
実際に葬儀(葬祭)を行った方(喪主など)です。
- 申請の期限はありますか?
-
葬祭を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると受け取れません。
- 郵送で申請できますか?
-
可能です。必要書類をそろえて日野市役所保険年金課へ郵送してください。
- 社会保険に加入していた場合も日野市に申請するのですか?
-
いいえ。社会保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の場合は、加入していた保険者に「埋葬料」「埋葬費」として申請します。日野市への申請は国保・後期高齢者医療の場合のみです。
まとめ
日野市の葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際に、葬儀を行った方が申請できる一律5万円の給付金です。申請期限は2年以内、窓口は市役所本庁舎または七生支所、郵送も可能です。葬儀費用の負担軽減策として、市民葬儀とあわせて活用を検討するとよいでしょう。
